社会資本整備総合交付金に関連する基礎的な資料のご紹介

国土交通省には、建築基準法を所管する住宅局建築指導課、不動産業法を所管する土地建設産業局不動産業課、建設産業関連の土地建設産業局建設業課、公共工事の共通仕様書等に関連する大臣官房官庁営繕部等、アスベストに関連する部署だけでも複数あります。

今回ご紹介するのは、建築物石綿含有建材調査者に関連するのは住宅局建築指導課の、この間の資料についてご紹介します。建築指導課が所管して、アスベスト調査関連の施策をすすめているのは社会資本整備審議会のアスベスト対策部会、アスベスト対策部会に属して実務を進めているアスベスト対策WG(ワーキング)です。アスベスト対策部会は過去に第1回~第8回まで開催され方針を審議してきました。

資料1PDF平成21年3月16日(参考2)国庫補助+280万棟+解体予測

鉄骨建築や鉄筋建築での解体が今後280万棟以上あり、吹付け石綿等の「住宅・建築物のアスベスト改修事業」の国交付金で「1棟当たり25万円の調査助成」、「除去等に3分の1の国助成」が受けられることを簡単に示した内容です(その後改定あったため変更する予定)。

資料3PDF平成24年9月3日 アスベスト対策部会第6回 資料2

平成24年9月3日にアスベスト対策部会第6回、平成26年12月17日にアスベスト対策部会第7回が開催されており、その際のわかりやすい資料の一部を示します。

資料4PDF平成25年7月30日 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程

平成25年7月30日に官報に掲載された「国土交通省告示第七四八号」は「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」の名称で、講習の内容などの建築物石綿含有建材調査者制度の骨子を定めたものです。第2条で「石綿含有建材の定義」と「制限業種」、第3条で「講習の登録の申請」、第4条で「欠格事項」、第5条で「登録の要件」、第6条で「5年ごとの登録の更新」、第7条で「調査者の受験資格」、第7条3項で「講義、実地講習、終了考査」、第7条の第四項で「講義の最低時間」、その後講習機関の事務規定等をさだめています。

資料5PDF平成25年11月11日官報告示第1097号 講習機関登録

平成25年11月11日官報に掲載された「国土交通省告示第千九十七号」です。「建築物石綿含有建材調査者講習の登録者として、一般財団法人日本環境衛生センターが登録されたことの公示」がされています。

資料6PDF平成25年度調査者制度 平成26年5月16日 都道府県宛通知

平成25年7月、建築物石綿含有建材調査者制度が開始され、その活用を都道府県に通知したものです。

資料7PDF平成26年12月17日 第7回部会資料

平成26年12月17日に開催された第7回アスベスト部会の資料です。

資料8PDF平成28年1月 住宅・安全ストック形成事業(アスベスト改修事業)の見直し

住宅・建築物安全ストック形成事業(アスベスト改修事業)のアスベスト含有調査及びアスベスト除去等に対する補助期限について、平成27年度予算執行調査の調査結果に基づき見直しを行った。
また、これと併せて 「建築物石綿含有建材調査者」による関与を書きの通り義務化された。

  • 含有調査については、建築物石綿含有建材調査者が自ら実施すること。
  • 除去等については、実施計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、 当該計画等に基づく現場体制に基づき実施すること。

資料9PDF平成27年9月11日 建築物石綿含有建材調査マニュアル

アスベスト対策のさらなる推進のため「建築物石綿含有建材調査マニュアル」を作成いたしました。全国13か所でマニュアル講習会が開催されました。

資料10PDF平成29年5月17日 第8回部会資料

平成29年5月17日に開催された第8回アスベスト部会の資料です。今後の方針が話し合われました。