定  款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会 という。また、英文名を Asbestos Surveyors Associationという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目 的)

第3条 この法人は、特定建築物石綿含有建材調査者及び建築物石綿含有建材調査者(以下両者を合わせて「特定調査者等」という。)が建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ることを目的として厚生労働省、国土交通省、環境省が定めた建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(以下「本調査者規程」という。)に基づき付与される資格であることに鑑み、特定調査者等の生涯教育の場の提供、実地調査の精度管理の実施、災害発生時の被災自治体の石綿含有建材判定・分別・廃棄対策の支援協力、石綿含有建材の管理及び除去対策の提言、調査者相互の地域交流、石綿関連規則と条例や法の整備、海外協力等を行うことを通じ、石綿含有建材の建物内での飛散防止により国民の生命及び財産を守ることに貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 石綿含有建材及び判定・分別・管理・除去・廃棄に関する調査研究並びに提言
  • (2) 石綿含有建材の調査、管理方法などに関連する研修と教育
  • (3) 震災発生時の全国的協力
  • (4) 会誌及び学術書等の発行
  • (5) 石綿含有建材情報の収集と市民に対する啓発活動
  • (6) 国、地方自治体及び内外の関連学協会等との交流及び協力
  • (7) 国際研究協力の推進
  • (8) その他、目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

(公告の方法)

第5条 この法人の公告方法は、官報に掲載して行う。

第2章 会 員

(種 別)

第6条 この法人の会員は、次の5種別とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. (1) 正会員 以下の3者を正会員とする。
    1. ① この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進し理事会において承認された特定建築物石綿含有建材調査者試験、建築物石綿含有建材調査者試験、又は一戸建て等石綿含有建材調査者試験合格者(以下、「試験合格者会員」という)。
    2. ② この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進し理事会において承認された一般財団法人日本環境衛生センターの建築物石綿含有建材調査者講習の講師及び顧問。
    3. ③ この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進し理事会において承認された石綿に関する専門家。
  2. (2) 賛助会員 この法人の事業に賛助し、社員総会における議決権を持たない個人及び団体
  3. (3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は社員総会で推薦された者
  4. (4) シニア会員 この法人の目的に賛同した石綿含有建材調査者等で、退職等により所属をもたない概ね65歳以上で、理事会で承認された個人
  5. (5) 行政会員 この法人の目的に賛同した国・自治体の試験合格者会員で、理事会で承認された個人

2 賛助会員及び名誉会員については、社員総会で別に定める会員規程による。

(入 会)

第7条 会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 入会基準及び入会手続きは、社員総会で別に定める会員規程による。

(入会金及び年会費)

第8条 正会員は、社員総会において別に定める会費規程により入会金及び年会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、社員総会において別に定める会費規程により入会金及び賛助年会費を納入しなければならない。

3 シニア会員は、社員総会において別に定める会費規程により入会金及び年会費を納入しなければならない。

4 行政会員は、社員総会において別に定める会費規程により入会金及び年会費を納入しなければならない。

5 すでに納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(会員の責務)

第9条 会員は、本調査者規程の趣旨に鑑み、中立かつ公正に正確な調査を行うとともに、石綿含有建材による石綿の飛散防止を図るため、震災時を含めた石綿含有建材の調査、廃棄等の支援に積極的に取り組むものとする。

(会員の資格の喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. (1) 退会届の提出をしたとき。
  2. (2) 本人が死亡、若しくは成年被後見人又は被保佐人となったとき。
  3. (3) 法人賛助会員の団体が消滅したとき。
  4. (4) 継続して2年以上会費を納入しないとき。
  5. (5) 第13条の規定に基づいて除名されたとき。
  6. (6) 総正会員が同意したとき。

(退 会)

第11条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(教育的指導)

第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、該当会員を生涯教育委員会において一定期間の教育を課すことができる。

  1. (1) 石綿含有建材調査及び石綿含有分析の意図しない失敗、建物完成検査における軽微な見逃し、小規模の石綿飛散事故等を起こした場合。
  2. (2) 法令、定款、規程、その他の規定に違反した場合。
  3. (3) その他正当な事由があるとき。

2 前項の規定により正会員及び賛助会員を指導する場合は、社員総会において別に定める懲戒規程に基づき、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(除 名)

第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の議決により、これを除名することができる。

  1. (1) 法令、定款、規程、その他の規定に違反したとき。
  2. (2) この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (3) その他正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、社員総会において別に定める懲戒規程に基づき、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 社員総会

(構 成)

第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の社員総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第15条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. (1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
  2. (2) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
  3. (3) 理事及び監事の報酬等の額
  4. (4) 定款の変更
  5. (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  6. (6) 会員の除名
  7. (7) 解散及び残余財産の処分
  8. (8) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
  9. (9) 基本財産の処分の承認
  10. (10) 規程の制定と改定
  11. (11) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開 催)

第16条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招 集)

第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。

2 社員総会を招集する場合には、社員総会の目的たる事項、内容、日時及び場所を記載した書面により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

4 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。

(議 長)

第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、当該社員総会において会員の中から選出する。

(議決権)

第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)

第20条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半分以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. (1) 会員の除名
  2. (2) 監事の解任
  3. (3) 定款の変更
  4. (4) 解散及び残余財産の処分
  5. (5) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
  6. (6) 基本財産の処分の承認
  7. (7) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。

(書面による議決権の行使及び議決権の代理行使)

第21条 社員総会に出席することができない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(決議・報告の省略)

第22条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その提案について、社員総会において報告を要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項を社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条 社員総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役 員

(種別及び定数)

第24条 この法人に、次の役員を置く。

  1. (1) 理事   5人以上10人以内
  2. (2) 監事   1人以上2人以内
  3. (3) 顧問   2人以上8名以内

2 理事のうち1人を代表理事とし、1人以上4人以内を副代表理事とする。

3 この法人に、会計監査人1名を置く。

(選任等)

第25条 理事及び監事及び会計監査人は、社員総会において選任する。

2 理事は正会員とする。

3 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議により、理事の中から選任する。

4 監事及び会計監査人及び顧問は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

5 理事のうち、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

6 この法人の理事は、類似の行為を目的とする民間団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定めるものであってはならない。監事、顧問についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第26条 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を総括する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐する。

3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

4 代表理事及び業務を執行する理事は、6カ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。  

3 監事は、理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べることができる。

4 監事は、理事が不正の行為若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反をする事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。  

5 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求できる。ただし、請求があった日から5日以内に、請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発生られない場合は、理事会を招集することができる。

6 監事は、社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。

(会計監査人の職務及び権限)

第28条 会計監査人は、この法人の貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書を監査し、法令の定めるところにより、会計監査報告を作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

  1. (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  2. (2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

3 会計監査人は、理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反をする重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。

4 会計監査人は、定時社員総会において出席を求める決議があったときは、出席して意見を述べなければならない。

(顧問)

第29条 顧問は、この法人の事業推進に貢献し、その功績が特に顕著である者を理事会において選任する。

(顧問の職務)

第30条 顧問は、この法人の担当理事の業務について、自らの専門知識を生かして補佐し意見を述べることができる。また必要に応じて理事会に出席し意見を述べることができる。

2 顧問は、委員会運営及び各委員の業務について、自らの専門知識を生かして補佐し、意見を述べることができる。

3 顧問は、事務局運営及び事務局長、事務局次長、事務局員の業務について、自らの専門知識を生かして補佐し、意見を述べることができる。

(役員の任期)

第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

4 増員により選任された理事の任期は、在任者の任期の満了するときまでとする。

5 辞任又は任期が満了により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

6 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員の解任)

第32条 理事、監事及び会計監査人は、社員総会の決議によって解任することができる。

2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意をもって、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。

  1. (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
  3. (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3 顧問は、理事会の決議によって解任することができる。ただし、顧問を解任する決議は、理事の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第33条 理事及び監事の報酬については、社員総会において別に定める役員報酬総額の上限額を基に、その配分方法は理事会において定める。

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、費用を弁償することができる。

(取引の制限)

第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  2. (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  3. (3) この法人が当該理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人当該理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の減免)

第35条 この法人は、一般法人法第111条第1項に定める役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

2 この法人は、非業務執行理事等との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その場合、法令の定める最低責任限度額を限度額とする。

第5章 理事会

(構成)

第36条 この法人は、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第37条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 理事の職務の執行の監督
  2. (2) 代表理事、副代表理事の選定及び解任
  3. (3) その他社員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
  4. (4) 要綱、ガイドラインの制定、変更及び廃止
  5. (5) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

  1. (1) 重要な財産の処分及び譲受け
  2. (2) 多額の借財
  3. (3) 重要な使用人の選任及び解任
  4. (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法律で定める体制の整備
  6. (6) 第35条の責任の免除

(開 催)

第38条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. (1) 代表理事が必要と認めたとき。
  2. (2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に請求があったとき。
  3. (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  4. (4) 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
  5. (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
  6. (6) 理事会には顧問も出席し、意見を述べることができる。

(招 集)

第39条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号の請求があったときは、その日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする日臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。

4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく理事会を開催することができる。

5 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。

(議 長)

第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれにあたる。

(決 議)

第41条 理事会における議決事項は、第39条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数の理事総数の過半数が出席し、その過半数をもって行う、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(決議の省略)

第42条 理事、監事又は会計監査人が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(報告の省略)

第43条 理事、監事又は会計監査人が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第44条 理事会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 議長及び出席した代表理事並びに監事は、これに署名し、又は記名押印をしなければならない。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(資産の種別)

第46条 この法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. (2) 入会金及び会費
  3. (3) 寄付金品

(資産の管理)

第47条 この法人の資産の管理運用は、理事会において別に定める会計要綱により代表理事がこれを行う。

(事業計画及び予算)

第48条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置かなければならない。

3 国・地方公共団体、団体、個人からの受託事業は、理事会の決定で行うことができる。ただし、理事会の決定後、最初の定時社員総会で承認を得なければならない。

(暫定予算)

第49条 その事業年度開始前に予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議を経て、予算成立の日の前日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。

2 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(予備費)

第50条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第51条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. (1) 事業報告
  2. (2) 事業報告の附属明細書
  3. (3) 貸借対照表
  4. (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(長期借入金及び重要な財産の受け入れ)

第52条 この法人が資金の借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行うときも、前項と同様の決議を経なければならない。

(会計原則等)

第53条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(剰余金の分配)

第54条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第55条 この定款は、社員総会において総正会員の2分の1以上であって、総正会員の議決数の3分の2以上に当たる多数をもって決議によって変更することができる。

2 この法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第56条 この法人は、社員総会において総正会員の2分の1以上であって、総正会員の議決数の3分の2以上に当たる多数をもって決議によって、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部もしくは一部の譲渡をすることができる。

(解 散)

第57条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において総正会員の2分の1以上であって、総正会員の議決数の3分の2以上に当たる多数をもって決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第58条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 委員会

(委員会)

  1. 第59条 この法人の事業を推進するために、理事会の議決を経て、複数の委員会を設けることができる。  
  2. 2 委員会の委員は、会員及び学識経験者等から理事会が選任する。  
  3. 3 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議による委員会要綱及びガイドラインにより定める。  
  4. 4 委員会は、毎年委員会活動計画を作成し、理事会の議決承認をえなければならない。また、
  5. 5 理事会の決議により設置された委員会の委員長は、前年度の活動報告と次年度の活動計画を作成し、定時社員総会において報告しなければならない。

第9章 事務局

(事務局の設置)

第60条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長、事務局次長及び必要な職員を置く。

3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、社員総会の決議により別に事務局規程で別途定める。

(書 類)

第61条 この法人の事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備置しなければならない。

  1. (1) 定款
  2. (2) 社員名簿
  3. (3) 社員総会の議事に関する書類
  4. (4) 事業計画書及び収支予算書
  5. (5) 第51条第1項の書類
  6. (6) 監査報告書及び会計監査報告書
  7. (7) その他法令で定める帳簿及び書類

第10章 情報公開

(情報公開)

第62条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によるものとする。

(個人情報の保護)

第63条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。

改定日 令和元年7月4日
改定日 令和3年6月25日
改定日 令和4年6月24日