懲戒規程
第1章 総 則
第1条(目的)
本規程は、会員に対して懲戒処分又はその他の処分を行うために必要な事項を定める。
第2条(懲戒処分)
会員が下記の各号のいずれかの行為を行った場合、代表理事は理事会の決議を経て、懲戒処分又はその他処分を行うことができる
- (1)法令及び定款、会員規程その他の規定に違反する行為
- (2)刑事法規に違反する行為
- (3)この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為
第3条(懲戒処分の種類)
会員に対する懲戒処分は以下のとする。
- (1)教育的指導
- (2)3年以内の会員活動の停止
- (3)1年以内のホームページ上の会員名簿への掲載の中止
- (4)除名
第4条(有罪判決等の申告)
- 1 会員は、軽度の交通違反(酒気帯び、酒酔、薬物使用に関するものを除く)を除いて、有罪判決を受けた場合は、当該処分が確定した日から10日以内に、本会に対して書面により、当該処分の内容及び確定年月日を申告しなければならない。
- 2 前項の有罪判決とは、刑事訴訟法第333条に基づく刑の言渡し若しくは同法第六編略式手続に基づく財産刑をいう。
- 3 会員は、公訴提起の対象となった場合若しくは本会が定める規程等に違反した場合は、当該公訴提起の事実を知った日若しくは当該規程等に違反した事実を知った日から14日以内に、書面により、当該公訴提起に係る事実及び公訴提起の年月日若しくは当該規程等の違反に係る事実を申告しなければならない。
第2章 手続
第5条(審議の付議)
- 1 代表理事は、会員について本規程第2条の懲戒事由が存在すると思料する場合、倫理委員会を設置し、当該会員の懲戒事由にかかる事実の調査及び審査を付議することができる。
- 2 倫理委員会は、次の各号に掲げる委員によって構成し、第1号に定める者を委員長(以下「倫理委員長」という。)とする。
- (1) 副理事1名
- (2) 顧問1名
- (3) 理事会により選任された会員 3名
- 3 倫理委員会は、本規程に定める手続を行うに際し、必要に応じて弁護士その他の専門家に意見又は補助を求めることができる。
- 4 倫理委員会の委員は、自己又は自己の関係者が利害関係人となる懲戒手続に関与してはならない。
第6条(倫理委員会による調査)
- 1 代表理事により前条1項に基づき調査及び審査を付議された場合、倫理委員会は、速やかに事実の調査を行う。
- 2 前項の調査に際し、倫理委員会は、当該会員に対し、書面又は口頭による聴聞の機会を与えなければならない。
第7条(聴聞)
- 1 聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、倫理委員長とする。ただし、倫理委員長による主宰が不可能である場合には、代表理事は、理事会の決議を経て主宰者を選任する。
- 2 倫理委員長は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、当該会員に対して、処分の原因となる事実及び聴聞の期日、場所を書面により通知しなければならない。
- 3 当該会員は、通知書面を受領した日から14日以内に、倫理委員会に対して答弁書を提出しなければならない。
- 4 当該会員は、必要に応じて、証拠となる書類、物又は電磁的記録を提出することができる。ただし、倫理委員会が提出期限を定めた場合には、その期間内に提出しなければならない。
- 5 倫理委員長は、調査において必要があるときは、当該会員、関係人その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
- 6 当該会員は、前項の規定により陳述、説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
第8条(代理人)
- 1 主宰者がやむを得ないと判断した場合、当該会員は、弁護士又は弁護士法人を代理人に選任することができる。
- 2 代理人は、当該会員のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
- 3 代理人の資格は、書面により証明しなければならない。
第9条(聴聞の方法)
- 1 主宰者は、聴聞期日において、処分の原因となる事実及び予定される処分の内容を、当該会員(代理人を含む。)に対して説明しなければならない。
- 2 聴聞期日は、倫理委員会の委員も同席の上で開催されなければならない。
- 3 主宰者及び倫理委員は、必要があると認めるときは、当該会員(代理人を含む。)に対し、質問を発し、意見の陳述もしくは証拠書類等の提出を求めることができる。
- 4 当該会員(代理人を含む。)は、聴聞期日に出頭して意見を述べ、又は証拠書類等を提出し、質問を発することができる。
- 5 主宰者は、当該会員(代理人を含む。)の全部または一部が出頭しないときであっても、期日における聴聞を行うことができる。
- 6 主宰者は、正当な理由なく当該会員(代理人を含む。)が聴聞期日に出席しなかった場合は、改めて聴聞の機会を与えることなく、聴聞を終了することができる。
第10条(期日の非公開)
聴聞期日は、理事会が承認したときを除き、公開しない。
第11条(倫理委員会による報告)
- 1 倫理委員長は、調査が終了した場合には、遅滞なく調査の結果を理事会に対して書面によって報告しなければならない。
- 2 理事会は、前項に基づく調査結果の報告を受けた後、必要と判断した場合には、倫理委員会に対して追加の調査を命じることができる。
- 3 倫理委員会による調査(前項の規定に基づく追加調査を含む。)の結果及び当該調査により得られた資料等は、理事会が特に必要と認める場合を除き、当該委員に対しても開示しない。
第12条(倫理委員会による決定)
- 1 倫理委員会は、調査の結果に基づき、当該会員に対して懲戒処分を行うことが適当であると思料する場合、懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容の案を審議し、決定する。
- 2 前項の決定を行う場合には、倫理委員の3分の2以上の出席を要する。
- 3 第1項の決定は、出席した倫理委員の3分の2以上の賛成を要する。
- 4 倫理委員会が懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容の案を決定した場合、倫理委員長は、速やかに理事会に審査を付議しなければならない。
第13条(理事会による決定)
理事会は、前条に基づいて倫理委員会から懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容についての審査が付議された場合には審議を行い、懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容を決定する。
第14条(除名の場合の総会決議及び弁明の機会の付与)
- 1 理事会が会員を除名する旨の決議を行った場合、次に開催される社員総会に当該会員を除名する旨の議題を上程し、社員総会において、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
- 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、除名の決議を行う社員総会の1週間前までに、下記の事項を記載した書面により通知をするともに、総会において弁明の機会を与えなければならない。
- (1)理事会における審議の結果およびその理由
- (2)決議が予定される総会の開催期日および場所
- (3)総会で決議する前に弁明の機会が付与されること
第15条(懲戒処分の通知)
- 1 理事会又は社員総会において懲戒処分の決定した後、代表理事は、決定内容を当該会員に対して、すみやかに通知しなければならない。
- 2 当該通知が当該会員に到達したにより当該懲戒処分は確定し、その効力が生じるものとする。
- 3 当該会員は、理事会又は社員総会の決定に対して異議を述べることはできない。
附則
本規程は、本規程は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第22条に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。