建築物石綿含有建材調査者協会 会員規程

第1章 総 則

第1条(目的)

本規程は、一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会(以下「本協会」という。)定款第2章に規定する会員について必要な事項を定める。

第2条(会員の責務)

  1. 1 会員は、厚生労働省、国土交通省、環境省の3省による告示第一号「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(以下「本調査者規程」という。)」の趣旨に鑑み、中立かつ公正に正確な調査を行うとともに、石綿含有建材による石綿の飛散防止を図るため、災害発生時を含めた石綿含有建材の調査、廃棄等の支援に積極的に取り組まなければならない。
  2. 2 会員は、特定建築物石綿含有建材調査者、建築物石綿含有建材調査者及び一戸建て等石綿含有建材調査者の模範として下記各号の知識と技術の維持向上をはかり、石綿含有建材の建物内での飛散を防止し、もって国民の生命及び財産を守ることに貢献することを使命として活動しなければならない。
    1. (1)建築物などの意匠・構造・設備にわたる知識を有すること
    2. (2)建築物などに使用されている建材に関する知識を有すること
    3. (3)建築物などの施工手順や方法に関する知識を有すること
    4. (4)建築物などの設計図書や竣工図などを解析し、必要な情報を抽出できること
    5. (5)石綿が使われている建材に関する知識を有すること
    6. (6)建築物などに使用されている建材の採取方法などに関する知識を有すること
    7. (7)石綿分析技術に関する知識を有すること
    8. (8)石綿分析結果の解析力を有すること
    9. (9)石綿含有建材の維持管理方法に関する知識を有すること
    10. (10)石綿含有建材の除去などの作業方法とその工法選択に関する知識を有すること
    11. (11)石綿のもたらす社会的な危険性を理解し調査者の業務に反映できること
    12. (12)中立性を保ち精確な報告を実施する力を有すること

第3条(会員の義務)

  1. 1 会員は、本規程のほか、法令、定款、規程、要綱等を遵守しなければならない。
  2. 2 会員は、入会金及び会費等を納入しなければならない。
  3. 3 会員は、住所等の登録内容に変更が生じた場合には、速やかに本会に届け出なければならない。

第4条(正会員の権利)

正会員は、以下の権利を有する。

  1. (1)本会の社員総会における議決権
  2. (2)本会の役員の選挙権及び被選挙権
  3. (3)本会の事業への参加、提供するサービスを利用する権利
  4. (4)本会の設置する各種委員会に参加する権利

第2章 会員

第5条(種別)

  1. 1 本会の会員は、以下のとおりとする。
    1. (1)正会員  以下の3者を正会員とする。
      1. ① 本協会の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進し理事会において承認された特定建築物石綿含有建材調査者試験、建築物石綿含有建材調査者試験、又は一戸建て等石綿含有建材調査者試験合格者(以下、「試験合格者会員」という)。
      2. ② 本協会の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進し理事会において推薦・承認された一般財団法人日本環境衛生センターの建築物石綿含有建材調査者講習の講師、顧問及び運営委員(以下、「講師、顧問、運営委員の会員」という)。
      3. ③ 本協会の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進し理事会において推薦・承認された石綿に関する多分野の専門家(以下、「専門家の会員」という)。
    2. (2) 賛助会員 本協会の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進するために入会した個人又は団体
    3. (3) 名誉会員 本協会に功労があった者又は社員総会で推薦された者
    4. (4)シニア会員 本協会の目的に賛同した建築物石綿含有建材調査者で、退職等により所属をもたない概ね65歳以上で、理事会で承認された個人
    5. (5)行政会員 本協会の目的に賛同した国・自治体の建築物石綿含有調査者で、理事会で承認された個人

第6条(会員の入会基準)

  1. 1 本協会への入会の可否については、定款第6条により理事会が決定する。
    1. (1)本会の目的に賛同し、本規程第2条を遵守するものであること。
    2. (2)反社会的勢力ではなく、直接・間接を問わず、反社会的勢力と何らの資本・資金上の関係がなく、反社会的勢力が甲の経営に直接又は間接に関与している事実がなく、名目の如何を問わず、資金提供その他の行為を通じ反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないこと。
    3. (3)特定の思想信条、政党の支持、宗教の勧誘等を目的としないこと。
  2. 2 会員として入会を希望する者は、入会申込書その他の必要書類を事務局に提出しなければならない。

第7条(会員証の交付)

会員には会員種別を明記した会員証を交付する。

第8条(名誉会員の入会基準)

  1. 1 本協会への入会の可否については、以下に掲げる基準を踏まえ、理事会が決定する。
    1. (1)本協会に功労のあったこと。
    2. (2)社員総会において議決権を有する正会員の2分の1以上の推薦を受けたこと。
    3. (3)本協会の目的に賛同するもの
    4. (4)反社会的勢力ではなく、直接・間接を問わず、反社会的勢力と何らの資本・資金上の関係がなく、反社会的勢力が甲の経営に直接又は間接に関与している事実がなく、名目の如何を問わず、資金提供その他の行為を通じ反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないこと。
    5. (5)特定の思想信条、政党の支持、宗教の勧誘等を目的としないこと。
  2. 2 社員総会で推薦する場合には、総正会員の5分の1以上の推薦を受けた上で、理事会に対し、定時社員総会の議題とするように提案しなければならない

第9条(入会金及び会費)

  1. 1 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 2 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。
  3. 3 特別の費用を必要とし、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、会員は臨時会費を納入しなければならない。
  4. 4 納入された会費は、いかなる事由があっても返還しない。
  5. 5 名誉会員は、入会金及び会費の納入は不要とする。
  6. 6 シニア会員、行政会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第10条(会員資格の更新)

  1. 1 試験合格者会員、シニア会員は、別に定める生涯教育委員会要綱に従い所定の継続教育を履修するとともに、会費を納めたとき、会員資格を更新し継続することができる。
  2. 2 会員は定款第10条(会員資格の喪失)、定款第13条(除名)に該当しない場合は会員資格を更新し継続することができる。

第11条(会員種別の変更)

  1. 1 会員が退職により、会員種別を変更する場合は資格を継続できる。
  2. 2 会員の資格が変更になった場合は、会員種別を変更した会員証を発行する。

第12条(退会)

会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。ただし、未納の会費等がある場合には、会員は、退会後も未納の会費等の支払いを免れないものとする。

第13条(会員資格の喪失) 

会員が次の各号の一に該当する場合には、定款第10条に定めに従い、会員の資格を喪失する。

  1. (1)退会届の提出をしたとき。
  2. (2)本人が死亡、若しくは成年被後見人又は被保佐人となったとき。
  3. (3)法人賛助会員の団体が消滅したとき。
  4. (4)継続して2年以上会費を納入しないとき。
  5. (5)定款第13条の規定に基づいて除名されたとき。
  6. (6)総正会員が同意したとき。

第14条(教育的指導)

  1. 1 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、定款第12条に定めに従い、理事会の議決により、該当会員を今後の再発防止のために生涯教育委員会で一定期間の教育を課すことができる。
    1. (1)石綿含有建材調査および石綿含有分析の意図しない失敗、建物完成検査における軽微な見逃し、小規模の石綿飛散事故等を起こしたとき。
    2. (2)法令、本協会の定める定款、規程、要綱等に違反したとき。
    3. (3)その他保瞑すべき正当な事由があるとき。
  2. 2 前項の規定により正会員及び賛助会員を指導する場合は、理事会での議決の前に、懲戒規程に基づき、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
  3. 3 教育に必要な諸経費は、指導を受ける会員が支払う。

第15条(ホームページへの掲載停止) 

会員が本規程のほか、法令、定款、規程、要綱等に違反し、又本協会の名誉を傷つける行為をした場合には、懲戒規程に基づき、理事会の議決により、1年以内の当会のホームページ上の会員名簿への掲載を中止することができる。

第3章 補則

第1条(変更)

本規程は、定款第15条第10号の規定により、社員総会の決議によって変更することができる。

附則

本規程は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第22条に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。