会費規程

第1条(目的)

本規程は、定款第8条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定める。

第2条(会費の種類)

  1. 1 会員は、入会金、年会費を納入しなければならない。
  2. 2 会員は、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、臨時会費を納入しなければならない。

第3条(入会金、会費)

  1. 1 入会金は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。 会員種別を変更する場合、入会金は免除する。
    1. (1)正会員   5,000 円
    2. (2)賛助会員  10,000 円
    3. (3)シニア会員 5,000 円
    4. (4)行政会員  5,000 円
  2. 2 年会費は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
    1. (1)正会員  10,000 円
    2. (2)賛助会員 120,000 円(調査者5名以内、一口当たり)又は、
      150,000 円(調査者5名超、一口当たり)
    3. (3)シニア会員 5,000 円
    4. (4)行政会員 5,000 円
  3. 3 名誉会員については、入会金及び会費を徴求しない。
  4. 4 年会費の計算期間は1年とし、毎年1年分を先払いするものとする。
  5. 5 納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第4条(会費の納入方法)

会員は、当該年会費を下記のいずれかの方法により納入しなければならない。

(1)振込納入
毎年4月に会員宛てに送付する御請求書により、5月31日(休日の場合は翌営業日)までに金融機関からの振り込みにより納入する。
(2)持参
事務局へ直接持参し納入する。
(3)クレジット決済
毎年4月に会員宛に送付するご請求により、5月31日(休日の場合は翌営業日)までに会員管理システムのクレジット決済より納入する。
(4)コンビニ決済
毎年4月に会員宛に送付するご請求により、5月31日(休日の場合は翌営業日)までに会員管理システムのコンビニ支払より納入する。

第5条(中途入会の会費)

事業年度の中途に入会した会員の当該年度の会費年額は、当該年度の年会費とする。

第6条(特別会費)

  1. 1 本会の事業を行うために特別の費用を必要とする場合、理事会の議決により臨時会費を徴収することができる。
  2. 2 特別会費の納入については、前条に定める方法による。

第7条(会費の滞納)

会員が正当な理由がなく会費を2年分以上滞納した場合、理事会の決議により、当該会員を退会させることができる。

第8条(改廃)

本規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附則

会費の変更は令和4年度から実施する。